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建築基準法 第6章 雑則から私の眼力で重要と思われる部分を抜粋して記載してみました^_^;

2017年07月03日

皆さん

おはようございます☀

昨日の都議選は、都民ファースト大勝の自民大敗で小池勢力が過半数を獲得ですね!大阪府民なので、そない注目もしていなかったのですが、何故か橋下さんと被るところがある小池知事ってことでTVをガン見^_^;

しかしながら、自民党候補者応援演説中の自民党安倍総裁に向かって「安倍辞めろ!安倍辞めろ!」コールは、如何なもんかなって思いますが・・・

それに言い返す安倍総裁ももう少し我慢してらええのにって・・・

そんなことよりも、やっぱり藤井四段の結果が気になりませんでした!?

結果は連勝ストップでしたが、29連勝という素晴らしい記録を作った中学生に敬意を覚えます。また将棋会をこれだけ盛り上げた功績は大きいですよね(^^♪

勝った佐々木五段にも注目をしてほしいもんだ!!眼力王子!!

 

 

では、今日は建築基準法の雑則を記載しました。是非お読み下さいm(__)m

 

第6章 雑則

 

(被災市街地のおける建築制限)

第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

 

(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

第84条の2 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条から第64条まで並びに第67条の3第1項の規定は、適用しない。

 

(仮設建築物に対する制限の緩和)

第85条 非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から1月以内にその着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りではない。

 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの

 被災者が自ら使用するために建築するもので、延べ面積が30㎡以内のもの

2 災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第63条の規定があるものとする。

3 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可を申請いた場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。

4 特定行政庁は、前項の許可の申請があった場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内に期間を限って、その許可をすることができる。

5 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2及び第35条の3の規定並びに第3章の規定は、適用しない。

 

(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

第85条の2 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第53条の2まで、第58条、第61条から第64条まで、第67条の3第1項及び第5項から第7項まで並びに第68条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

 

(伝統的建造物郡保存地区内の制限の緩和)

第85条の3 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物郡保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段の条例において定められた原状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条から第64条まで及び第67条の3第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

 

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該1又は2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第23条、第43条、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項、第56条の2第1項から第3項まで、第57条の2、第57条の3第1項から第4項まで、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項、第62条第2項、第64条又は第68条の3第1項から第3項までの規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。

2 一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

 

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第86条の7 第3条第2項の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第13項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の3第1項、第61条、第62条第1項、第67条の3第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

 

(用途変更に対するこの法律の準用)

第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条、第6条の2、第6条の4、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

 

(工事現場における確認の表示等)

第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。

2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

 

(工事現場の危害の防止)

第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除去のための工事施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3 第3条第2項及び第3項、第9条並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。

 

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条の3第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

 

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

第93条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りではない。

 

 

 

 

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