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大阪市内における住宅用火災警報器に係る条例

2017年06月08日

 

皆さん

おはようございます☂

どうやら梅雨入りしたみたいですね!!

梅雨の期間は40~50日間位でしょうか!?

仕事するにもどこにいくのも少々うっとおしいかと思いますが、雨も大事なんでね^_^;

 

さてさて、今日は

消防法

〔住宅用防災機器の設置・維持の基準〕

第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

大阪市 住宅用火災警報器に係る条例

 

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目A号地パースIMG_7104

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目B号地パースIMG_7104

※6月21日(水)先勝 工事着工予定

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

巽西2丁目間取りプラン(A号地)

※7月12日(水)大安 工事着工予定   ※プラン変更しますm(__)m

 

●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

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●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)

 

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■内覧会開催■限定4日間■

6月3日(土)4日(日)  12:00~15:00

6月10日(土)11日(日)12:00~15:00