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住宅ストック循環支援事業について
Ⅰ. 補助対象事業
1. 対象事業
■ (1)良質な既存住宅の購入
次の1)及び2)を満たすものであること。
1) 補正予算の成立日において40歳未満の者が、既存住宅※1を自己居住用の住宅として購入すること。
2) 1)の売買に際し、建築士によるインスペクション※2が実施され、既存住宅売買瑕疵保険※3が付保されるものであること。
※1 『既存住宅』とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)」の第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。
※2 『インスペクション』とは、「既存住宅インスペクション・ガイドライン(国土交通省平成25年6月公表)」に沿って実施される既存住宅の現況検査をいう(本事業で補助対象とするのは、当該インスぺクションに対して対価が支払われるもの)。
※3 『既存住宅売買瑕疵保険』とは、国土交通大臣が指定する既存住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱う既存住宅売買瑕疵保険をいう。
■ (2)エコリフォーム
次の1)及び2)を満たすものであること。
1) 自ら居住する住宅について、施工者に工事を発注(工事請負契約)して「Ⅱ.2.エコリフォーム」に定めるエコリフォームを実施すること。
2) エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。
※ 『耐震性を有する』とは、新耐震基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章の4に規定する基準をいう。)に適合、又は、耐震改修促進法に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」(平成18年国土交通省告示185号)に適合しているものを表す。
■ (3)エコ住宅への建替え
耐震性を有しない住宅等※1を除却した者(補正予算成立日の1年前の日の翌日以降に除却したものに限る。)又は除却する者が、自己居住用の住宅※2として「Ⅱ.3.エコ住宅への建替え」に定めるエコ住宅を建築するものであること。
※1 『耐震性を有しない住宅等』とは、次のいずれかをいう。
a.旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に施行されていた基準をいう。)により建築された住宅
b.平成23年以降に発生した災害で被災した住宅であって、災害対策基本法に基づき、市町村長により罹災証明書が発行された住宅のうち、被害の程度が全壊とされた住宅、又は、被害の程度が大規模半壊若しくは半壊とされた住宅であって、公費により解体されたことを証明する書類が地方公共団体より発行されたもの(なお、これらの住宅については除去時期の制限を適用しない)。
※2 分譲住宅については、分譲事業者が、耐震性を有しない住宅を除却(滅失登記するものに限る。)し、エコ住宅を建築するものであって、かつ、自己居住用の住宅として譲渡されるものに限り補助対象とする。
2. 対象事業
事業の内容に応じて、以下の定める事業の着手が予算成立日以降であるもの。ただし、別に定める補助金の交付に係る手続きが行われているものに限る。
■ (1)良質な既存住宅の購入
購入する住宅の引渡し
■ (2)住宅のエコ化(エコリフォーム、エコ住宅の建替え)
エコリフォーム工事又はエコ住宅の建築工事の着手
Ⅱ. 補助対象
事業の内容に応じて、以下の各項に定める工事等を補助対象とする。
1. 良質な既存住宅の購入
次の1)及び2)に該当するもの。
1) インスペクション(既存住宅売買瑕疵担保保険に加入する)の実施
2) 2.エコリフォームに定める工事等
2. エコリフォーム
次の1)及び2)に該当する工事及び4)併せて対象とするリフォーム等。ただし、1)から3)のいずれかの工事を行い、当該工事に係る補助額の合計が5万円以上であるものに限る。
1) 開口部の断熱改修工事
改修後の開口部の熱貫流率が平成28年基準に規定する開口部の断熱性能等に関する基準※のうち、開口部比率の区分(ろ)の基準値以下となるよう行う次のイ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する断熱改修。対象となる開口部の窓・ドア等の仕様例については、別紙1-1、1-2による。
※住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)
イ. ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)
ロ. 内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、及び既存窓の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。)
ハ. 外窓交換(既存窓を取除き新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)
ニ. ドア交換(既存のドアを取除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。)
2) 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事
外壁、屋根、天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修。対象となる断熱材の性能及び使用量は、別紙2及び別紙3による。
3) 設備エコ改修工事
次の住宅設備(別紙4に定める性能を有するものとし、以下、「エコ住宅設備」という。)のうち、3種類以上を設置する工事(以下、「設備エコ改修工事」という。)。
【エコ住宅設備】
イ. 太陽熱利用システム
ロ. 節水型トイレ
ハ. 高断熱浴槽
ニ. 高効率給湯機
ホ. 節湯水栓
4) 併せて対象とするリフォーム等
「1) 開口部の断熱改修工事」、「2) 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事」、「3) 設備エコ改修工事」のいずれかの工事に併せて行う次のA.からE.に掲げる工事等を対象とする。
A. バリアフリー改修工事
手すりの設置、段差解消及び廊下幅等の拡張を行う工事、対象となるバリアフリー改修工事の内容は、別紙5による。
B. エコ住宅設備の設置
エコ住宅設備のうち1種類又は2種類を設置する工事。
C. 木造住宅の劣化対策工事
木造住宅のおいて実施される下記の劣化対策工事。ただし、当該工事の実施に際して、リフォーム瑕疵保険に加入するものであって、エコリフォームを含め本事業により補助を受けようとする工事請負契約の額に対応した保証額となっているものに限り対象とする。対象となる各劣化対策工事の内容は、別紙6による。
【劣化対策工事】
イ. 小屋裏換気口設置
ロ. 小屋裏点検口設置
ハ. 浴室のユニットバス設置
ニ. 脱衣室の耐水性仕上げ
ホ. 外壁の軸組等及び土台の防腐防蟻設置
ヘ. 土間コンクリート打設
ト. 床下点検口設置
D. 断熱改修工事
現行の耐震基準に適合しない住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事。
E. リフォーム瑕疵保険への加入
エコリフォーム対象工事に併せてリフォーム瑕疵保険※に加入する場合。
3. エコ住宅への建替え
建替え後の住宅が、次のいずれかに該当するものの建築。なお、各性能を証明する書類は別紙7のいずれかによる。
■ (1)非木造住宅
次のいずれかに該当する住宅。
a) 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「品確法」)に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅。
b) トップランナー基準に適合する一戸建て住宅等
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下、「省エネ法」という。)に基づく特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(以下、「トップランナー基準」)(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)に適合する住宅。
■ (2)木造住宅
非木造住宅の性能又は次のいずれかに該当する木造住宅(確認済証、建築工事届等において、主たる建築物の構造が「木造」と記載されている住宅をいう。)。
a) 断熱等性能等級5の性能を有する住宅
品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4の性能を有する住宅。
b) 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅。
Ⅲ. 補助額等
住宅1戸当たりの補助額及び補助限度額は、事業の内容に応じて、以下の各項に定めるとおりとする。
1. 良質な既存住宅の購入
インスペクションに係る補助額は5万円とし、エコリフォームに係る補助額は2. エコリフォームに定める補助額とする。「2. エコリフォーム」と合わせた補助限度額は50万円とし、「2. (1)4)D.耐震改修工事」を行う場合の補助限度額は65万円とする。
2. エコリフォーム
補助額は、対象工事内容ごとに次の1)から4)に定める補助額を合計した額とする。
補助限度額は30万円とし、耐震改修工事行う場合の補助限度額は45万円とする。
1) 開口部の断熱改修工事
開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下の補助額に、施工箇所数を乗じて得た額とする。
大きさの区分 | 内窓設置・外窓交換 | ガラス交換※1 | ドア交換 | |||
面積※2 | 1箇所あたりの補助金 | 面積3※ | 1枚あたりの補助額 | 面積※2 | 1枚あたりの補助額 | |
大 | 2.8㎡以上 | 20.000円 | 1.4㎡以上 | 8.000円 | 開戸:1.8㎡以上引戸:3.0㎡以上 | 25.000円 |
中 | 1.6㎡以上2.8㎡未満 | 14.000円 | 0.8㎡以上1.4㎡未満 | 5.000円 | – | – |
小 | 0.2㎡以上1.6㎡未満 | 8.000円 | 0.1㎡以上0.8㎡未満 | 3.000円 | 開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満 | 20.000円 |
※1 ガラス交換は、箇所数だけでなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。
※2 内窓若しくは外窓のサッシ又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法を測定。
※3 ガラスの寸法を測定。
2) 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事
改修後の外壁、屋根、天井又は床の部位ごとに、下表に示す額とする。
外壁 | 屋根・天井 | 床 |
120.000円(60.000円)※ | 36.000円(18.000円)※ | 60.000円(30.000円)※ |
※ 部分断熱の場合の補助額。『部分断熱』とは、別紙3に示す部分断熱使用量以上の断熱材を使用する場合をいう。
3) 設備エコ改修工事
下表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、改修を行った設備の種類に応じた補助額を合計した額とする。
エコ住宅設備の種類 | 補助額 |
イ. 太陽熱利用システム | 24.000円 |
ロ. 節水型トイレ | 24.000円 |
ハ. 高断熱浴槽 | 24.000円 |
ニ. 高効率給湯機 | 24.000円 |
ホ. 節湯水栓 | 3.000円 |
4) 併せて対象となるリフォーム等
次のAからEに定める額とする。
A. バリアフリー改修工事
下表に掲げる工事内容に応じて、その工事箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた補助額を合計した額とする。
対象工事 | 工事内容※ | 補助額 |
手すりの設置 | 便所、浴室、脱衣室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上に1本以上の手すりを取り付ける工事 | 6.000円 |
段差解消 | 便所、浴室、脱衣室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) | 6.000円 |
廊下幅等の拡張 | 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口のうち、いずれか1箇所以上の幅を拡張する工事 | 30.000円 |
※ 工事内容は、原則、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じる。
B. エコ住宅設備の設置
「3) 設備エコ改修工事」に示すエコ住宅設備について、その設置台数によらず、改修を行った設備の種類に応じた補助額を合計した額とする。
C. 木造住宅の劣化対策工事
下表に掲げる劣化対策工事の種類に応じて、その工事箇所数によらず、工事種類に応じた補助額を合計した額とする。
劣化対策工事の種類 | 補助額 |
イ. 小屋裏換気口設置(2箇所以上設置するものに限る) | 8.000円 |
ロ. 小屋裏点検口の設置 | 3.000円 |
ハ. 浴室のユニットバス設置 | 30.000円 |
ニ. 脱衣室の耐水性仕上げ | 8.000円 |
ホ. 外壁の軸組等及び土台の防腐防蟻措置 | 20.000円 |
へ. 土間コンクリート打設 | 120.000円 |
ト. 床下点検口設置 | 3.000円 |
D. 耐震改修工事
対象となる耐震改修工事に対して、150.000円とする。
E. リフォーム瑕疵保険への加入
対象となるリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険に対して、1契約当たり11.000円とする。
3. エコ住宅への建替え
補助額は30万円とする。ただし、住宅の構造に応じて定める以下の住宅のいずれかに該当する場合は10万円又は20万円を加算する。
■ (1)非木造住宅
1) 10万円を加算するもの
a) 認定長期優良住宅※
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下、「長期優良住宅促進法」という。)に基づく認定を受けた住宅。
b) BEI値※1が0.85以下の住宅
※1 設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)/基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)
2) 20万円を加算するもの
a) BEI値が0.85以下である認定長期優良住宅
b) BEI値※1が0.8以下の住宅
■ (2)木造住宅
1) 10万円を加算するもの
a) 認定長期優良住宅
b) BEI値※が0.9以下の住宅
2) 20万円を加算するもの
a) BEI値が0.9以下である認定長期優良住宅
b) BEI値が0.85以下の住宅
Ⅳ. 申請方法等
補助事業者は、別に定める事業者登録、事業登録、交付申請、完了報告書等の手続きを行うこと。
1. 申請タイプ
対象事業者の申請タイプは下表の通りとする。
原則、申請タイプに関わらず、1戸の住宅は1回のみ申請可能とする。
対象事業 | 申請タイプ |
(1) 良質な既存住宅の購入 | A. 既存住宅の購入(個人間売買) |
B. 既存住宅の購入(買取再販) | |
(2) エコリフォーム | C. エコリフォーム |
(3) エコ住宅への建替え | D. エコ住宅への建替え(注文) |
E. エコ住宅への建替え(分譲) |
2. 申請者
本事業の交付申請者は、下表に示す補助事業者(交付申請者・代表)と居住者(共同申請者)が連名にて行うものとし、交付申請、完了報告及び補助金の受領に係る手続きは、補助事業者(各事業者)が行うものとする。なお、補助金は当該住宅の居住者に還元することとし、補助事業者と居住者による補助金の受取等に関する規約の締結を要件とする。
申請タイプ | 補助事業者(交付申請者・代表) | 居住者(共同申請者) |
A. 既存住宅の購入(個人間売買) | 仲介業者インスペクション事業者 | 購入者(買主) |
B. 既存住宅の購入(買取再販) | 販売事業者(売主) | 購入者(買主) |
C. エコリフォーム | 施工業者(工事請負業者) | 工事発注者 |
D. エコ住宅への建替え(注文) | 建築事業者(工事請負業者) | 建築主 |
E. エコ住宅への建替え(分譲) | 分譲業者(建築主かつ売主) | 購入者(買主) |
3. 事業者登録
補助事業者は、平成29年3月31日までに事務事業者の指定する方法で事業者情報を登録すること。
4. 事業登録
「B. 既存住宅の購入(買取再販)」の対象である販売予定住宅と、「E. エコ住宅への建替え(分譲)」の要件である除去住宅については、交付申請前に物件を登録すること。
5. 交付申請・完了報告
事務事業者が定める交付規程に従い、交付申請、完了報告等の所定の手続きを行うこと。
6. 提出先・問合せ窓口
交付申請書類等の提出は、事務事業者に対して行うものとする。
お問い合わせ窓口住宅ストック循環支援事業事務局0570-069-888(通話料がかかります) ※一部のIP電話からは03-4334-9252(通話料かかります)受付時間 月~金 9:00~17:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)国土交通省ホームページ |