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「閑静な住宅地で新築を」って方は大阪狭山市西山台売土地をご検討ください(^_^)v

2016年09月21日

 

9月21日 水曜日 仏滅

皆さん、おはようございます。

”筋肉通は忘れずやってくる”

”エアーサロンパスは離せない”

二つの良い言葉できました\(◎o◎)/

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

第2節 昇降機

(適用の範囲)

第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

 人又は人及び物を運搬する昇降機並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1㎥を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの

 エスカレーター

 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎥以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの

 

 

物件情報(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地

2区画売土地にて販売中です。

 

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※画像をクリックすると、販売サイトへ移行します。