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微妙なことになりました(*_*)
2016年09月12日
9月12日 月曜日 先勝
皆さん、おはようございます。
「できた!?」「どうでした!?」って、多数の問い合わせありがとうございますm(__)m
答えは「・・・」です(゜o゜)
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第1節の2 給水、排水その他の配管設備
第129条の2の5 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三 第129条の3第1項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目2区画分譲地♪
「閑静な住宅地でゆっくり過ごす」
こちらは、建築条件が付いていない売土地なので、お好きなハウスメーカーで新築は如何でしょうか!?