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サーー
8月17日 水曜日 先負
皆さん、おはようございます。
まだお盆休み!?
オリンピックに夢中になって夜中まで起きてたら、仕事始まったら寝坊しますよ(゜o゜)
しかし、どの競技においても今回の日本勢は凄いですよね!!私も卓球にはガン見でした\(◎o◎)/
サーーー!!
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(2以上の直通階段を設ける場合)
第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
二 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1.500㎡を超えるものに限る。第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
三 次に掲げる用途に供する階でその階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの
四 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ50㎡を超えるもの
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階における居室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるもの
六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 6階以上の階でその階に居室を有するもの
ロ 5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「50㎡」とあるのは「100㎡」、「100㎡」とあるのは「200㎡」と、「200㎡」とあるのは「400㎡」とする。
物件情報(^^♪
岸和田市別所町2丁目売土地
建築条件無しは付いておりませんので、お好きなハウスメーカーで新築なんて如何でしょうか!?