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大阪狭山市西山台2丁目で売土地お探しの方は、すみなびから詳細ご確認くださいm(__)m
2016年08月04日
8月4日 木曜日 友引
皆さん、おはようございます。
暑いから8月に間違いないですが、なんか気分的にほんまにもう8月?って感じがします。何故でしょうか・・・
そんな私は、自転車に乗って1ヶ月経過しましたが、自転車に乗っていると、いつも通らないルートを通るので、「え!?ここの家売りはるんや!」とか、空地のバリケードを取替しているのを見て、「なんで取替?売主変わったん?」などなどの発見が多いです。
だからもっと細い道を通って平野区の発見をしていきます^_^;
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2 学校、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋浦又は天井裏に達せしめなければならない。
3 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋裏が木造である場合においては、けた行間隔12mごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りではない。
一 法第2条第九号のニイに掲げる基準に適合する建築物
二 第115条の2第1項第七号の基準に適合するもの
三 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場の上屋
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、2区画売土地となっております♪
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