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岸和田駅より徒歩7分の約40坪の敷地で収益ハイツを建築しませんか!?
2016年06月18日
6月18日 土曜日 赤口
皆さん、おはようございます。
”他人に対する思いやりの心を忘れない”
簡単なようで難しい、できているようでできていない、やってるようでやっていない・・・
でもでも、意識することから始めるのも良いことだと思う。思いやりは大事です。
さ、タイトルにもあるように、南海本線「岸和田駅」より徒歩7分の敷地で収益ハイツなんて如何でしょうか!?
実際に収益ハイツプランもご用意できておりますので、気になる方は、是非お問い合わせを♪
詳細につきましては、下までスクロールして頂き、画像をクリックして下さいm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第4節の2 補強コンクリート造
(適用の範囲)
第62条の2 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20㎡以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。
物件情報(^^♪
岸和田市別所町2丁目売土地ですが、岸和田駅より徒歩7分なのに、建築条件は付いておりません(^_^)v