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模試・・・
2016年06月15日
6月15日 水曜日 先負
皆さん、おはようございます。
今日は模試・・・
約3000人中100位以内を目指します・・・
真剣です。私・・・
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(学校の木造の校舎)
第48条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
一 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。
二 けた行が12mを超える場合においては、けた行方向の間隔12m以内ごとに第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適用な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。
三 けた行方向の間隔2m以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
四 構造耐力上主要な部分である柱は、13.5cm角以上のものとすること。
物件情報(^^♪
岸和田市別所町2丁目売土地