BLOG
平野区平野西1丁目分譲予定地は・・・
2016年04月22日
4月22日 金曜日 赤口
模試は、まあまあでした。
皆さん、おはようございます。
こちらの物件は、平野区平野西1丁目の分譲予定なんですが、
現在、弊社多忙中のため、解体工事及び造成工事の着手が遅れておりますm(__)m
5月中には、更地の状態でご案内できればと思っておりますので、暫しお待ちくださいm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第93条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律に規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を所轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りではない。
今日は、許可または確認に関する消防長等の同意等についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
平野区流町4丁目分譲地は3区画にて販売しております(^_^)v