BLOG
あなたは新築マンション派!?中古マンション派!?
4月10日 日曜日 赤口
早すぎる日曜日^_^;
皆さん、おはようございます。
マンションなら新築買いますか!?中古買いますか!?
もちろん新築マンションの方がいいですよね”^_^”
でも新築マンションなら安くても2000万後半、高ければ3000万を超えてきますよね!平野区でも中には4000万強、いや5000万強ってマンションもありました\(◎o◎)/
本当にそのマンションに一生住む??って考えるもの必要であって、よく相談があるのが、やっぱり一戸建てが欲しくて「今所有しているマンションを売却し新築一戸建てを購入できますか?!」って内容です。もちろんできるのですが、その所有されているマンションがどのくらいの価格で売れるです。言わば住宅ローン残債がどのくらいあるかです。多くの方が35年ローンを組まれているはずです。
例えば、新築マンションを3000万円で購入し、10年後に1500万から1800万くらいで販売となると ”損” をしてることになります。”損” をするってことは、売却時に追い金をしなければ売れないってことです。それも数百万単位・・・。もちろん追い金無しで売れる場合もありますし、中には ”儲かる” 場合もあります。
そういうことを加味して、中古マンションを購入しては如何でしょうか!?
築30年くらいの中古マンション・・・。
古すぎて今時じゃないから嫌!?
そんな方には、弊社エースカンパニーのリノベーションした物件は如何でしょうか”^_^”
まずはビフォーアフターをご覧下さい(^_^)v
■ビフォー ■アフター
新築マンションなんかに劣りませんよ!!
しかしマンションの外観までは触れないので、マンション自体の見た目はあれですが・・・。それは、マンション自体がしっかり改修工事をされていて、管理がきちんとできている物件を選んで、購入しているのでご安心頂ければと思います。
こういったリノベーション物件なら1500万前後位で販売されているので、もし、「やっぱり一戸建ての方が・・・」ってなったりしても、売らずに賃貸にすればいいんです♪(残債額にもよります。)
そうすれば、毎月の賃貸収入もあり、さらにご自身が一戸建ての所有もできるのではないでしょうか(^_^)v
エースカンパニーグループでは、売買はもちろんのことながら、ローン相談からリフォームやリノベーションそして賃貸のことまで一括して相談できますので、是非お問い合わせくださいm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りではない。
一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 被災者が自ら使用するため建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの
2 災害があつた場合においての建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途の供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第63条の規定の適用があるものとする。
今日は、仮設建築物の緩和制限についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
岸和田市作才町中古一戸建ては、安心の既存住宅瑕疵保険付きの物件でございます(^_^)v