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相続で不動産を譲り受けたが、税金面が大変なので売却したい・・・
2016年04月03日
4月3日 日曜日 先負
売れてます♪
皆さん、おはようございます。
だから不動産買い取り物件の募集です(^_^)v
土地、中古一戸建て、中古マンション、相続物件などなど
「他社で査定したが思ってた金額以下だったので諦めた」
「相続で不動産を譲り受けたが、税金の支払いが困難で」
「一度もリフォームしてないので、内装がボロボロ・・・」
今まで色んなケースに対応しておりますので、一度ご依頼ください。ご納得頂けるまで頑張りますので、是非ご用命をm(__)m
フリーコール 0120-70-3227
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1.500㎡を越える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1.500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りではない。
2 準防火地域内にある木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
今日は、準防火地域内の建築物についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
岸和田市作才町中古一戸建てはリフォーム済にて販売中(^_^)v