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お待たせしました!平野区流町4丁目分譲地のモデルハウスを建築予定です(^_^)v
3月29日 火曜日 仏滅
岸和田コーポラスの着工します!
皆さん、おはようございます。
そうなんです!またまた?久々?の、岸和田コーポラスのリフォーム工事の着工です(^_^)v
今回の工事は、以前に弊社物件をご購入頂いたお客様の別で所有されているお部屋の改修工事です。不動産購入の既契約者様からのリピート嬉しすぎますm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(建築物の各部分の高さ)
第56条
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくは二に定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7号第二号において同じ。)で高さ31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの
イ 第一種/第二種中高層住居専用地域、第一種/第二種住居地域、準住居地域内の建築物 1.25
ロ 近隣商業地域、準工業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域内の建築物 2.5
ハ 高層住居誘導地域内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5
二 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
今日も、建築物の各部分の高さについてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
平野区流町4丁目分譲地はモデルハウス建築予定です(^_^)v