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平野区役所前の不動産仲介会社まで、是非ご来場ください(^_^)v
2016年03月27日
3月27日 日曜日 友引
3月最後の日曜日
皆さん、おはようござます。
年度末の日曜日は不動産を探しに行こう(^_^)v
不動産購入しようか迷っている方は、まず不動産探す行動をしてみては如何でしょうか!? 気になる物件が無くても行動するだけで良いと思います。まずは一歩です(^^♪
新年度を迎えるために、良いスタートを切りましょう!!
ってことで、一歩踏み出す方はコチラ エースカンパニー不動産株式会社 まで♪
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さ制限)
第55条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
今日は、建築物の高さについてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
まもなく竣工(^_^)v 平野区背戸口2丁目分譲地 ラスト1邸のC号地