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平野区流町4丁目の売土地は分割購入が可能なんです(^_^)v
2016年03月08日
3月8日 火曜日 赤口
中々治りません・・・
皆さん、おはようございます。
頭もさえません^_^;
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(特殊建築物等の内装)
第35条の2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1.000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなけらばならない。
今日は、特殊建築物の内装についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
平野区流町4丁目売土地(分割購入可)