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第一種/第二種低層住居専用地域の高さの限度は、10m又は12mとなります。
2016年02月04日
2月4日 木曜日 先勝 立春
立春です!
皆さん、おはようございます。
立春とは、二十四節気の一つ。立春は、2月4日の1日だけでなく次の節気の雨水までの期間を指します。2016年の雨水は2月19日なので、その前日の2月18日までの期間が立春となります。
立春って期間があったんですね・・・
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2 前項の都市計画において建築物の高さが10mと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
4 第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。
今日は、第一種・第二種低層住宅専用地域内における高さの限度についてでした”^_^”
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