BLOG

建築物を建てる場合、その敷地に壁面線の指定がある場合は、道路から壁面線までの部分は敷地面積として算入されません!

2016年01月31日

 

1月31日 日曜日 先負

1月も今日で終わり

皆さん、おはようございます。

お陰様で、堺市西区諏訪森町西4丁の3区画分譲地が完売しました(^_^)v

ありがとうございましたm(__)m

さらに、良質な物件を仕入れ、提供できればと思います。

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(用途地域)

第五十二条

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線があるものとみなして、第二項から第七号まで及び第九号の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

 当該建築物がある街区内における土地利用状況からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。

 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

12 第二号各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が10分の4とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路の面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び事項において「壁面線等」という。)を超えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九条の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。

13 前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の述べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

15 第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

 

今日は、建築基準法第五十二条第十一項からでした”^_^”

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内(^^♪

 

出た!!平野区流町!!

現在、造成工事中です(^_^)v

 

IMG_3027