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建築基準法(用途地域等) 別表第二 用途地域内の制限 (第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域)

2016年01月21日

 

1月21日 木曜日 大安

ほんま寒いですね!

皆さん、おはようございます。

ご報告遅くなりましたが、現在、三好家長男がケガにて休暇中の為、次男坊がアルバイトに来ております。皆さん、温かく接してあげてくださいm(__)m

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(用途地域等)

第四十三条 ※用地地域は12種あります。ここでの説明は割愛させて頂き、別表第二をお読みください。

 

別表第二 用途地域内の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)

(い)第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

 住宅

 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令でで定めるもの

 共同住宅、寄宿舎又は下宿

 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

 公衆浴場(風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律〔昭和23年法律第百二十二号〕第二条第六項第一号に該当する営業〔以下この表において「個室付浴場業」という。〕に係るものを除く。)

 診療所

 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

(ろ)第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの

 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

今日は、第一種第二種低層住居専用地域内の建築制限についてでした。不動産を購入される際に、知っておいた方がいい内容です”^_^”

 

 

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