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建築基準法(私道の変更又は廃止の制限)第四十五条 ・・・
1月20日 水曜日 仏滅
今日は、守成クラブ大阪ミナミ1月例会でございます(^_^)v
皆さん、おはようございます。
「他人のことばかりいう前に、先ず自分自身を正しく整える」ふとしたときに、こう言う言葉を思い出します。先ずは自分。
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第九条第二項から第六項まで及び第十五条の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
(壁面線の指定)
第四十六条 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えてその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなけらばならない。
3 特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞無く、その旨を公告しなけらばならない。
(壁面線による建築制限)
第四十七条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りではない。
今日は、私道の変更又は廃止の制限についてでしたが、逆にいうと、その敷地に、新しい道路が出来て、私道が必要なくなっても勝手に廃止できないってことです。
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