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建築基準施行令 (有効面積の算定方法) 第二十条
1月11日 月曜日 先勝 成人の日
今日は成人式ですね!!
皆さん、おはようございます。
三好家長男が成人になります(^^♪ おめでとう(^^♪
これからが楽しみです!!
人生色々。時には逃げたくなることもあるかも分かりませんが、少しづつ前に進んで下さい。
奥さん、今日の晩御飯はすき焼きにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(有効面積の算定方法)
第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれの採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の部分に応じ、それぞれの該当各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類する開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限界とする。
採光有効面積=開口部の面積x採光補正係数
採光補正係数の算定式
①住居系地域 採光補正係数=(H分のDx6)-1.4
②工業系地域 採光補正係数=(H分のDx8)-1
③商業系地域 採光補正係数=(H分のDx10)-1
④全ての地域
ⅰ天窓がある場合 採光補正係数=①②③で求めた数値x3
ⅱ居室の外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)等がある場合 採光甫系係数=①②③で求めた数値x0.7
ⅲ採光補正係数が3.0を超える場合 採光補正係数=3.0
今日は、採光に関する算定方法でした”^_^”
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