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本日26日をもって業務終了とさせて頂きますm(__)m
12月26日 土曜日 友引
今日から正月休みって方も多いのでは!?
皆さま、おはようございます。
弊社エースカンパニーですが、本日を持って2015年の業務は一旦終了とさせて頂きますm(__)m
2015年も波乱万丈な1年ではありましたが、皆さまのお陰で無事に正月を迎えれることに感謝致します。また2016年もチャレンジの1年として初心忘れずに進みたいと思います。
奥さん、今日の晩御飯はカレーにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
建築基準法施行令
(避難施設等の範囲)
第十三条 法第17条の六第1項の政令で定める避難施設、消防設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機器又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令〔昭和36年政令第三十七号〕第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一 非難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は百二十一条の直接階段に、非難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二 第百十八条の客席から出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直接階段、同条第三項ただし書きの避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
三 第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
(以下省略)
建物を造るに当っての避難施設はとても重要ですね!近年、消防設備の整っていない昭和の建物で火災事故も起きているので、避難階等はとても重要です。
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