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大阪狭山市西山台2丁目の建築条件無、売土地では現在ヨウ壁解体中で、まもなく分筆登記に入ります!!

2015年12月03日

12月3日 木曜日 先勝

寒さにはなれてきましたでしょうか!?

皆さま、おはようございます。

さて、12月に入り慌しくなってきておりますが、弊社でも嬉しいことに ”さすが師走” 的な状態となっております。

さてさて、そんな忙しい状態で個人的なことも来週からスタートし、プラス2016年3月から新しい異業種交流会を会長として発足するので、もう大変\(◎o◎)/!

もうこうなれば、どこまでいけるかを ”チャレンジ” していくしかないですね^_^;

では、近々、とりあえず健康診断に行ってきます(笑)

 

 

 

大阪狭山市西山台2丁目は2区画分譲予定で御座います♪

 

この物件ですが

”古家付きの土地” そのまんまで買い取りさせて頂き、弊社で家屋解体そして宅地造成の上、分譲地として販売していきます。

では、写真で見るここまでの流れ

 

IMG_2477 ⇒ IMG_2181

IMG_2406 ⇒ IMG_2475

 

現在、擁壁(ようへき)を解体しております。

この擁壁解体が終れば、宅地造成をし、さらに測量士が2区画へ分筆登記と現場に境界標を設置して完成です。

ということで、年内には完成しますので、資料請求を希望される方はこちらまで

 

エースカンパニー不動産株式会社

Tel.06-6760-0344

 

 

不動産用語 【まめ知識】

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律とは・・・

阪神淡路大震災において、昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著だったことから、現行の耐震基準に適合しない建築物の耐震改修を推進する事を目的として、平成8年4月1日に施行された法律である。

1.多数の者が利用する一定規模以上の建基法上の既存不適格建築物(特定建築物)の所有者は耐震診断、耐震改修に努めること。

2.建築物の耐震改修計画についで、所管行政庁に認定申請ができ、認定を受けて住宅の耐震改修を行なう者には住宅金融公庫の融資条件の緩和を行なうこと等が規定されている。

 

 

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