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宅建業者(不動産屋)が売主の中古一戸建てを購入する場合の気をつけることってなんですか!?
11月7日 土曜日 仏滅 晴れ
ちょっとした言葉
”できること、できないことをはっきりさせることが大事”
迷ったときは NO !!
あ~今日のブログも大事です~~”^_^”
瑕疵(かし)ってなんのこと!?
瑕疵って ”欠陥” とも言われたりします、そもそも瑕疵とは「本来あるべき機能・品質・性能が備わっていないこと」を指すものです(傷だらけ=欠陥住宅とはなりません)。
では、住宅において、一般的に構造耐力上主要な部分(柱・梁・壁・屋根などのいわゆる構造体)、雨水の浸入を防止する部分(屋根の開口部、外壁など)に、何か不具合があった場合のことを指します。
住宅の瑕疵保険って何!?
新築住宅については、瑕疵保険履行法が平成21年10月に制定されたため、新たに住宅を供給する事業者は、保険への加入が義務となりました。
つまり瑕疵が発見された場合に、その補修費用を保険でまかなえる仕組みです。また引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかったとき、事業主が倒産してしまっていても、購入者に直接保険金が支払われ、修理費用がカバーできます。
中古住宅の場合はどうなるの!?
中古住宅は個人売買のケースが多く、売買において瑕疵担保責任については免責だったり、引き渡しから3ヶ月程度ということが一般的。基本的には引き渡し後に何か瑕疵が発見されても、買主が補修するということになります。(例えば、購入後に雨漏れや床の傾きが発見された場合でも、基本的には買主の実費で補修することになります。)
”問題のない家を証明するために” 中古住宅に保険をプラスしました!!
この保険は、まもりすまい既存住宅保険といい、宅地建物取引業者が販売した既存住宅に瑕疵(かし)が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。
特長1 専門の検査員(建築士)が検査を実地します。
専門の第3検査員が、お引き渡し前に住宅の検査を行ないます。
特長2 雨漏れや床の傾きなど、構造部分と防水部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合、引き渡しから2年間または5年間保証されます。
構造部分と防水部分に瑕疵が発見された場合、住宅事業者が引き渡しから2年間または5年間「無料」で補修します。この保険では、住宅事業者様が負担する補修費用等を保険でサポートします。
特長3 万が一事業者様が倒産しても、買主さまに保険金が支払われます。
登録事業者様が倒産していた場合には、補修費用等の保険金は買主様に直接支払われるので、万が一でも安心です。
特長4 安心の業者選びができます。
この保険を利用できるのは、登録された「登録事業者」です。万が一のことまで考えて備える姿勢が、安心できる事業者の証です。
※簡単に申しますと、この保険に入っていると中古住宅においても第3機関が検査されるので、売る側(弊社)にとっても安心な分けなんです。私たちも売却してからの問題がおきると損害が発生しますので、出来るだけ避けたいものです。だから、買う側も ”安心” 売る側も ”安心” です(^_^)v
弊社エースカンパニーの中古一戸建ては ”安心の保険付き物件” です!!
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不動産用語 【まめ知識】
採光(さいこう)とは・・・
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。
※採光面積を満たしていないときは、 ”納戸” ”サービスルーム” などと表示している。
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