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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
下記内容を一読し節税しましょう♪
高齢者等が居住する住宅(賃貸除く)について、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます(都市計画税は除く)。
【次の要件を満たす住宅】
■住宅の要件
・平成19年1月1日以前に建築されたもの
・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
・貸家部分以外の、人の居住の用の供する部分があるもの
■居住者の要件
・年齢が65歳以上の方、要介護や要支援認定を受けている方、または、一定の障害がある方が居住していること
■バリアフリー改修の要件
・平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、減額の対象となるバリアフリー改修が行なわれたものであること
・地方公共団体から補助金や介護保険から給付された一定の改修費を控除して50万円を超える費用を要したものであること
・貸家部分を除く、人の居住の用に供する部分について改修が行なわれたものであること
【減額される期間】
■改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
【減額対象床面積】
■1戸あたり100㎡相当分(住宅部分に限る)まで
■当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額を減額(都市計画税を除く)
弊社エースカンパニーでは、大阪市と岸和田市に居住のお客様からご依頼頂き、バリアフリー改修工事をさせて頂き、固定資産税の減額措置の資料つくりを協力させて頂きました。
・大阪市居住のお客様からの工事内容は ⇒ 段差解消の為のフローリング張替及び各所設備機器取替
・岸和田市居住のお客様からに工事内容は ⇒ 低床ユニットバス取替及び手すり取付
各地方税法により異なる為、詳しくは書く市町村にお尋ね下さい。
ありがとうから始まるエースカンパニーグループ
大阪市平野区にある築30年強の分譲マンションをバリアフリー化を実現しました♪
ドムール平野302号室 ←ココクリック
※マンション構造により完全バリアフリーにならなかったことをご了承下さいm(__)m