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南海本線「岸和田」駅より徒歩10分圏内の売り土地ありますか!?
7月30日 木曜日 友引 晴れ
今日は、朝から晩まで忙しい・・・
朝から本日着工するリフォーム現場があり工事説明に、そして昼からは某不動産の契約に行き、そして金融機関と打ち合わせをし、そしてそして晩は不動産業者の会合へ・・・
そんな今日の自分成りの言葉は、 ”期限のつかない仕事は「仕事」とは言えない!” そう何事にも期限をつけて計画しなければいけないと思う。
で、本題
先日、決済が完了した岸和田市別所町2丁目の中古一戸建てですが・・・
このまま中古一戸建てとして、リフォームして販売!?
ノーノーノーで御座います!!
早くも本日!! 家屋解体工事が着工します!!
なので、お盆前には更地になる予定でございます(^_^)v
南海本線「岸和田」駅より徒歩7分・・・
いきなり建築条件無しで売り土地にて販売登場しますのでお見逃しなく!!
当物件の販売会社は エースカンパニー不動産株式会社 で御座いますので、詳細につきましてはホームページまたはお問い合わせ(Tel.06-6760-0344)までお願い致します。
今日のお勉強 【まめ知識】
強制執行とは・・・
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続きのことを「強制執行」という。
強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などを文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要。
強制執行は、金銭債務と非金銭債務に分類される。
金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて(競売により換価)、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行としては「強制競売」と「債権差押」がある。
また非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(土地引渡請求権)を実現するために行なわれる等の強制執行である。
なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権にもとづき不動産を競売することは、「任意競売」と呼ばれる。しかし任意競売は、強制執行には含まれない。また、任意競売では、「抵当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ではない。
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