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弊社エースカンパニーしかない、岸和田市売り土地(予定)情報あります~

2015年07月18日

7月18日 土曜日 友引 曇り

昨日、会社にズッと居てましたが、来店がありませんでした。(T_T)/ って、ことで事務処理をしていた訳ですが、終らず・・・(゜o゜) どんだけ溜めてんねん!! って、自分で突っ込みたくなるありまさでした。

なので、本日も事務処理をしながらテレアポ追客していきますので、携帯鳴ったお客様♪電話に出てねm(__)m

 

 

さてさてさてさて~

まだどこにも無い情報----

ココ↓↓

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場所は、岸和田市別所町2丁目で、敷地面積131.36㎡なので、坪にすると39.73坪です。写真のように、現在は中古一戸建てが建てられておりますが、弊社エースカンパニーで家屋解体してからの販売となりますので、更地でご案内いたします。なかなか出ない別所町の、南海本線岸和田駅から徒歩7分と言う立地は、魅力だと思います(^_^)v

今月(7月)中には、決済引渡し予定となっていますので、8月中には更地にして販売可能と思います。もし、当物件が気になるお客様は、販売会社のエースカンパニー不動産株式会社(Tel.06-6760-0344)まで、お問い合わせお願い致します。

 

 

 

【まめ知識】

利息制限法とは・・・

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利率の上限(制限利率)を定め、それを超える部分は無効であることなどを定めた法律。昭和29年(1954年)5月制定。

制限利率は、元本が10万未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%である。制限利息を超えて支払った利息は、残存元本に充当され、元本が完済した後に支払われた金額は不当利得として返還を請求できる。

一方、資金業法は、利息制限法の特例を定め、一定の書面交付などの要件を満たせば、制限利息を超えた支払いも有効(ただし、出資法により年29.2%を超えると違法)であるとみなすとされている(みなし弁済特例)。

しかし消費者保護の観点等から、このような弁済の成立に対して裁判所で厳しい判断がなされるようになり、平成18年(2006年)12月に資金業法が改正され、平成22年(2010年)6月には、みなし弁済特例が廃止された。

 

 

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