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既存住宅瑕疵(かし)保険ってご存知ですか!?引渡しを受けてからの”もしも”に対応する保険です。その既存住宅瑕疵保険がついている物件あります☆

2015年07月16日

 

7月16日 木曜日 赤口 雨

”三業を整える”

三業とは、「身業(しんごう)」「口業(くごう)」「意業(いごう)」の三つ

まず身体を整え、清潔感のある服装を心がけ、佇まいをきちんとし、所作を整える。そして誰に対しても思いやりのある言葉かけ、正しい言葉使いをする。この二つが整えば心も整ってきます。そして心の整った人の所には、良い縁が自然と集まってきます。

 

 

◎今日は、こんな保険のご案内◎

□既存住宅瑕疵(かし)保険

・保険の対象となる基本構造部分は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行第5条第1項および第2項に規定する、「構造体力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」で、構造体力性能または防水性能における「隠れた瑕疵」が保険の対象です。

※中古マンション戸単位売買瑕疵保険では、専有部分の給排水管路の性能または機能も保険の対象となります。

 

■既存住宅瑕疵(かし)保険の付いている物件

・岸和田市作才町 中古一戸建て

・阪和線「東岸和田」駅より徒歩10分

・価格 ¥1.380万円

・システムキッチン取替などのリフォーム済

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岸和田市作才町中古一戸建て(間取図)

既存住宅瑕疵保険が付いているということは、保険から専門家の厳しい現場検査も受けておりますので、中古住宅を購入の際の不安がなくなるのではないでしょうか!? 購入してからの ”もしも” の時の為の保険です。

岸和田市作才町リフォーム済中古一戸建ての販売に関する詳細はこちらまで

⇒ エースカンパニー不動産株式会社 (Tel.06-6760-0344)

 

 

【まめ知識】

瑕疵担保責任とは・・・

特定物の売買契約において、その特定物に「隠れた瑕疵」があったとき、売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という(民法第570条)。

この瑕疵担保責任の規定により、買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができる(民法第570条)。

しかし売主の側からすると、この民法570条の規定に従うならば、例えば買主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売主は瑕疵担保責任から逃れることができないことのなる。こうした点を考慮して、宅地建物取引業法では、次のような規定を設け、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を制限した。

1. 宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するとき、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物を引渡しの日から2年間」とすることができる。

2. 上記1.の場合を除き、宅地建物取引業者が自ら売主として土地・建物を売却するときは、瑕疵担保責任の内容について民法の規定によりも買主に不利になるような特約をすることはできない。

なお新築住宅の売買契約については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により買主保護が強化されている。このため、新築住宅の売買契約に関しては、宅地建物取引業法よりも、品確法のほうが優先される。

 

 

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