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不動産売却時に税金はいくらかかる!?

2015年06月07日

 

 

6月7日 土曜日 赤口 晴れ

昨日は、子供3人連れて焼肉へ。入ったことの無い店に入ると!! ”予約してますか!?” って聞かれ店内を見るといっぱい!! タイミングがよかったのか、席を用意してもらい食べて見ると!! ”まあまあ旨い” ”そして安い” 次からは予約して行こう~

 

はい、皆さん!!

□不動産売却時にはどんな税金が課税されるのか知ってますか!?

不動産購入時に様々な税金がかかるように、不動産売却時にもやはり税金がかかります。仲介手数料と各種税金が代表的な経費といえるでしょう。仲介手数料については、媒介契約を締結する際にわかっていることですが、税金については不動産の種類や面積などの諸条件によって税金が変化します。「あとで税務署に確認しよう」などと思うかもしれませんが、実は譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前からある程度税金について把握しておく必要があります。

税金にまつわる知識がなかったために、後で大きな損をすることにもなりかねません。ところがこの税金は、税務上の規則によって細かく取り決まられ、なおかつ毎年微妙に税率が変わることもあるため、一般の人々にはとてもわかりにくい内容となっております。

そこで今回は、一般的に抑えておきたいポイントだけをまとめて紹介いたします。今回のポイントは、一戸建てやマンション、土地といった不動産の種類による。大きな違いはありません。

 

□売って利益が出れば、譲渡所得税・住民税がかかる。

不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。これら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算されることから、分離課税と呼ばれています。譲渡所得は、売却不動産の所得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。

なお、所得費には、所得期間中の減価償却がなされている必要があります。また、譲渡する不動産が居住中、つまりマイホームであれば、譲渡所得から3.000万円の特別控除を受けることができます。こうして譲渡所得から特別控除を差し引いた金額が、課税対象となる譲渡所得になります。

 

□土地建物所有期間の注意点。

不動産を譲渡した際にの譲渡所得税・住民税は、譲渡するタイミングでのその土地・建物の所有期間によって、5年以上なら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」に分けられ、税率も大きく異なります。長期譲渡所得である方が税率も低くなりますが、5年以上という所有期間の計算が独特なので注意が必要です。

・短期譲渡所得(5年以下)⇒ 39.63%   (所得税30.63%、住民税9%)

・長期譲渡所得(5年以下)⇒ 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)

 

□不動産の譲渡には様々な特例が認められている。

実は不動産譲渡における所得税・住民税には、ここで紹介したようにシンプルに計算できるものではありません。物件や種類や面積、築年数なども影響しますし、「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」や「特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例」、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通産及び繰越控除の特例」など、条件ごとによってもっと有利になる様々な特例や軽減措置も用意されています。個々の事例については税務署や税理士に相談することをお勧め致します。

 

 

エースカンパニーグループでは、顧問契約を締結している税理士と連携をとり、できるだけ節税できるように努めさせて頂きますので、是非ご相談ください。(Tel.06-6701-3227)

 

 

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