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不動産取引で必ず締結する媒介契約って知ってますか!? 不動産を売りたい方も買いたい方もトラブル防止のために知っておく必要があります!!
5月29日 金曜日 先負 晴れ
しかし最近ほんま暑いですね!! もう皆さん、もしかして夏物スーツなんですか!? そんな私は、昨日クローゼットから引っ張り出してきましたが、まだ着れないようです。ま、すぐに着るんでしょうけどね!!
そんな話は、どうでもいいと思うのですが、
今日は!!
媒介契約のお話をします!!
まず媒介契約って何!?ってところから
媒介契約とは、不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属前任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。媒介契約も締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼主に交付しなければならないと定められています。
では、3種類ある媒介契約の種類の説明をします。
・専属専任媒介契約・・・
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の現況報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者をみつけることはできません。
・専任媒介契約・・・
専属専任媒介契約と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
・一般媒介契約・・・
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務がなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※指定流通機構って!?
専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した場合、他の不動産業者に重ねて依頼することはできないので依頼した業者が相手を探し出してくれないことには、どうしようもありません。しかし、一人の業者の能力には限界があります。そこで業者には、情報ネットワークを利用して広く相手方を検索することを義務付けています。この情報ネットワークを指定流通機構(レインズ)といいます。
おわかり頂けましたでしょうか!?
不動産取引する場合に、この媒介契約が重要なポイントになってきますので、特に売りたい方(売却)は、必ず媒介契約を締結し、契約内容を確認するようにしましょう!!
最後までお読み頂きありがとうございました。
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