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定期報告してますか!?

2024年05月18日

おはようございます☼

連棟戸建ての契約書にも捺印して、あとは決済引渡を待つだけ・・・

しかしPLANがまとまらず・・・

自社物件だけにコストを抑えたいけど、あれもこれもと増えていく・・・

ああ無情💦


定期報告してますか!?

建築基準法施行令

第5節 定期報告を要する建築物等

第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

一 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が100㎡以上の建築物

二 劇場、映画館又は演芸場に用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

三 法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物

四 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2.000㎡以上の建築物

2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

↓↓↓

第14の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 法別表第1(1)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が3以上で延べ面積200㎡を超えるもの


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