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第5章 避難施設等
2022年03月18日
第1節 総則
(窓その他の開口部を有しない居室等)
建築基準施行令
第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。
あ~無理だ~~
最近、避難階段とか排煙設備とかを勉強してるけど、問題を解きまくらないと無理だ・・・
少しは早く解けるようになってきたけど、まだまだ時間が掛かりすぎ
そんなこんなで既に20時半・・・
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