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駐車場、駐輪場等の施設の床面積は、延べ面積の1/5を限度として算入しない。

2018年05月18日

おはようございます。

今日から月末にかけて現場追い込みとなります。

あと3㌔は痩せるでしょう・・・

 

 

床面積と延べ面積

 

建築基準法施行令 第1章 総則

 

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

イ 自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操作場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)

ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。)

ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第一号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)

ニ 自家発電設備を設ける部分(第3項第一号及び第137条の8において「自家発電設置部分」という。)

ホ 貯水槽を向ける部分(第3項第一号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)

 

※駐車場、駐輪場の緩和:法第52条(容積率)などの計算に用いる延べ面積の算定の場合、駐車場、駐輪場等の施設の床面積は、延べ面積(敷地内に2以上の建築物がある場合は各建築物の床面積の合計)の1/5を限度として算入しない。

※住宅の地階の緩和:容積率の算定に当たって、次の条件を満たす住宅の地階の床面積は、住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下、階段を除く)の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。

・住宅の用途に供する地階であること。

・地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にあること。

※エレベーターの昇降路又は共同住宅の共用廊下若しくは階段の緩和:容積率の算定に当たって、エレベーターの昇降路又は共同住宅の共用廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

 

 

 

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●現場進行状況●

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