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石綿

2018年03月29日

 

皆さん

おはようございます☀

久しぶりに少し飲みすぎました(・。・;

今日も笑って過ごしましょう”^_^”

 

 

(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

 

建築基準法 第2章

第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないように、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添付しないこと。

 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

 居室を有する建築物にあっては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める儀重津的基準に適合すること。

 

 

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●Before

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■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

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