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9月は9月で
2016年09月01日
9月1日 木曜日 友引
皆さん、おはようございます。
9月に入りました!!!
私個人的に9月はイベントごとが多い\(◎o◎)/
それも結構重要なイベントなので、気持ちにゆとりがない私は内心ビクビクしております。しかし、表向きは余裕な発言してますのであしからず^_^;
さー、9月も全力で突っ走りましょう♪
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(制限を受けない特殊建築物等)
第128条の4
2 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500㎡を超えるもの以外のものとする。
3 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1.000㎡を超える建築物は、階数が2で延べ面積が1.000㎡を超えるもの又は階数が1で延べ面積が3.000㎡を超えるもの以外のものとする。
4 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具をを設けたもの以外のものとする。
物件情報(^^♪
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