BLOG
2月に入りましたが、2月は2月でしっかり目標も持ちましょう~(^_^)v
2月1日 月曜日 仏滅
始まりました!!2月!!
皆さん、おはようございます。
「ほんまに早いな~」って、何回、口にしたか・・・。早いです、年齢を重ねるごとに1年が早く感じます。もっと新しいことにチャレンジしていき、もっと充実した1年にしないと思う毎日です。
さ、2月は2月で、しっかりと目標を持ち、その目標に少しでも近づけるようにしましょう(^_^)v あ、あんまり高すぎる目標は、挫折してしまうことが多いから、「届くかな~?無理かな~」くらいの目標が良いと思います^_^; でも、向上心がバリ高の方には、「これでどうだ」的な目標で望んでください!!
結果は気にぜずに中身で!!
でも人生は結果で判断されます(゜o゜)
だから両方大事です!!
テストで適当に書いて受かってもダメでしょ!?たまに ”運” とかいう人いてるけど、マグレなだけやし! 真面目に人一倍勉強したのに不合格は、ただの不合格者。中身なんて関係ないただの不合格者。 やっぱり真面目に勉強して、しっかり合格を勝ち取る!人生も同じ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(建ペイ率)
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、又は工業専用地域内の建築物 10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 10分の5、10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三 近隣商業地域内の建築物 10分の6又は10分の8のうち当該地域にに関する都市計画において定められたもの
四 商業地域内の建築物 10分の8
五 工業地域内の建築物 10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六 用途地域の指定のない区域内の建築物 10分の3、10分の4、10分の5、10分の6又は10分の7のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
今日は、皆さんが、一度は聞いたことがある建ぺい率についてですが、基本的には、このような用地地域に分かれて割合が決まっております”^_^”
ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内(^^♪
南海本線「貝塚」駅より徒歩3分の建築条件無売土地(^_^)v