BLOG
高度地区における「絶対高さ」制限について
皆さん
おはようございます☀
雨も上がり、少し暖かい今日
そんな今日は、勤労感謝の日ってことですが、休める訳もなく、明日からの現場に備えて、ひたすら事務処理をします。
このまま、正月まで休み無し!?
高度地区における「絶対高さ」制限について
箕面市では、平成15年11月以降「絶対高さ」による制限ができました。
「高度地区」については、従来から高さ制限の方法として、「斜線制限」による方式と、「絶対高さ」による方式がありましたが、平成12年の都市計画法の改正により、各地方自治体で「高度地区」を見直し、絶対高さ制限を定めることができるようになりました。
箕面市では、北側斜線制限の高度地区として第1種高度地区(用途地域で高さ10mの制限)を、最高限度を定める最高限高度地区として第2種(12m)から第8種(31m)までの7種類の高度地区を定めております。
【「絶対高さ」制限規制の背景】
戸建て住宅地に高層マンションなどが建設され、高さが極端に異なる建物が混在するようになると、これまでの良好な住環境の保全育成やコミュニティの育成という点で、今後問題が生じる恐れがある。
高さが極端に異なる建物の混在を防止し、これまで培われてきた箕面の良好な住環境を保全すると同時に、異なる高さの建物の住み分けをはかる。
既存建築物が絶対高さを超える場合、原則として、既存不適格建築物となります。
建物を取引する場合、建物の高さチェック(高さと軒高)は必須です。
建物の建築図面や資料がない場合は、「建築計画概要書」を役所にて入手しましょう!
特例・緩和制度の有無をチェックします。
特例制度要件:「周辺市街地への配慮」「まちなみへの貢献」「良好な住宅の供給」を目的として、一定の基準を満たしている良好な住環境に寄与する建築計画については、一定限度まで緩和します。ただし、特例制度を使っても必要な住戸数が確保できないなどのやむを得ない場合には、条件付きで現在ある建物の高さまでを認めます。
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)
■現在、建築準備中★ 着工日調整中
■今なら!外装材、内装材、設備機器等選べます♪
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(2017年9月竣工しました!!)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年9月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※平野区流町4丁目分譲地B号地新築工事が竣工しました。是非、ご内覧ください。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工予定)
■現在、建築中★
●現場進行状況●
足場が、解体されました♪
■2017年11月竣工予定!!
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●大阪狭山市西山台2丁目売土地(2区画) ★残1区画契約済★
■平野区瓜破6丁目中古テラスハウス(収益物件) ★契約済★
●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション) すまい給付金対象物件
■2017(H29)年9月28日価格変更■ 要チェック
■リノベーション物件の販売開始です♪
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
■販売提携会社:住友不動産株式会社 和泉中央営業センター(0120-006-351)
■リフォーム内覧会の定期開催は終了しました■
予約受付のみとなりますので、平日や日曜ご希望の方はご連絡お願い致しますm(__)m
06-6760-0344 又は 0120-70-3227
相談無料♪ 見積無料♪ プランニング無料♪