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高さが2mを超える擁壁は、建築確認申請が必要です!

2018年11月26日

こんにちは、三好でございます。

さて今日は、擁壁についてお話します。

まず初めに

「高さが2mを超える場合は、建築確認申請が必要」

ってことを覚えてくださいね!

では、建築基準法を見てみましょう!!

建築基準法

(用語の定義)

第2条

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着工する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

(工作物への準用)

第88条

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するものについては、第3条、第6条、第6条の2、第6条の4、第7条から第7条の4まで、第7条の5、第8条から第11条まで、第12条第5項及び第6項から第9項まで、第13条、第15条の2、第18条、第20条、第28条の2、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第37条、第38条、第40条、第3章の2、第86条の7第1項、第86条の7第2項、第86条7第3項、、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで及び第18条第24項の規定を準用する。

建築基準法施行令

(工作物の指定)

第138条

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるものとする。

 高さが2mを超える擁壁

となっており、「高さが2mを超える擁壁」は、建築基準法において「工作物」に該当し、建築確認申請を行う必要があります。

なので、高さが2mを超えている場合は、所有者に「検査済証」の有無を確認する必要があるでしょう!!

逆に、高さが2m以下の場合は確認申請が不要となるので、図面等をチェックする必要があります。

この高さが2m以下の場合がくせ者ですね・・・

恐らく図面も無いはずなので、しっかり現場でチェックしかないですね・・・

 

 

 

 

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