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階段等の手すり等・・・

2016年05月27日

 

5月27日 金曜日 赤口

衣替えしました?

皆さん、おはようございます。

今日はこんな言葉を

何かが起こったとき「責任は100%自分にある」と考える。

このように考えると、直さなければいけない点が思い浮かびます。人のせいにしていたのでは、いつまで経っても成長しないままです。ついつい自分は悪くないと思いがちですが、一旦立ち止まり考え直すことも大事かなと思います。

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(階段等の手すり等)

第25条 階段には手すりを設けなければならない。

2 階段及びその踊場の両側には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。

4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

 

 

物件情報(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無し売土地にて販売しております(^_^)v

 

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