BLOG
階段等の手すり等・・・
2016年05月27日
5月27日 金曜日 赤口
衣替えしました?
皆さん、おはようございます。
今日はこんな言葉を
何かが起こったとき「責任は100%自分にある」と考える。
このように考えると、直さなければいけない点が思い浮かびます。人のせいにしていたのでは、いつまで経っても成長しないままです。ついつい自分は悪くないと思いがちですが、一旦立ち止まり考え直すことも大事かなと思います。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(階段等の手すり等)
第25条 階段には手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無し売土地にて販売しております(^_^)v