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階段について・・・
2016年05月25日
5月25日 水曜日 仏滅
疲れてます・・・
皆さん、おはようございます。
早く運転免許更新にいかなければ・・・
今年は、この時期に行事が集中し過ぎて大変です。おまけに違反者講習付きです。いつ行こうかな・・・
建築基準法
建築基準施行令
第3節 階段
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第23条 階段及びその踊場の幅並びにけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置のおいて測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のものが設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無の売土地でございます(^_^)v