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閑静な住宅地の大阪狭山市西山台2丁目売土地をご検討くださいm(__)m
2016年06月06日
6月6日 月曜日 赤口
皆さん、おはようございます。
”志は高く、初心の心を貫き、他人に思いやりを”
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第3節 木造
(適用の範囲)
第40条 この節は、木造の建築物又は組積増その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
(木造)
第41条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目の売土地は、建築条件無しとなっております(^_^)v