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閑静な住宅地で新築を検討してみては如何でしょうか!?

2016年05月17日

 

5月17日 火曜日 友引

携帯って、2年で買い換える?

皆さん、おはようございます。

”頑固な性格”

「他人のいうことに耳を貸さない」そんなことないでしょうか!?ついつい頑固になり意地になってしまうこと多いのでは!?そんな時でも、気楽にいきましょ!!

って、自分自身に言い聞かせてます^_^;

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

第20条の7 建築材料についてのホムルアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用しないこと。

 居室の内装の仕上に、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.12mgを超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料又は夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超え0.02mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(1)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えないこと。

 

 

 

物件情報(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無し2区画売土地にて販売しております。

 

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