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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 長期優良住宅建築等計画の認定等

2017年05月31日

皆さん

おはようございます☀

昨日は暑かったですね(・。・;

さすがにこの夏のユニフォームはポロシャツにしようか迷ってます。ちなみの今日はクールビス^_^;

さてさて、最近ではエコ住宅が進んでおりますが、建築基準法関係法令集にはこんな記載がございます。

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

第3章 長期優良住宅建築等計画の認定等

(長期優良住宅建築等計画の認定)

第5条 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

2 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、建築後の住宅を譲り受けてその維持保全を行おうとする者(以下「譲受人」という。)に譲渡しようとする者(以下「分譲事業者」という。)は、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

3 分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

4 長期優良住宅建築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 建築をしようとする住宅の位置

 建築をしようとする住宅の構造及び設備

 建築をしようとする住宅の規模

 第1項又は第2項の長期優良住宅建築等計画にあつては、次に掲げる事項

 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間

 住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画

 第2項の長期優良住宅建築等計画にあつては、次に掲げる事項

(1)建築後の住宅の維持保全を建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項に規定する法人が行う場合においては、当該団体又は法人の名称

(2)譲受人が住宅後の住宅の維持保全を他の者と共同して行う場合においては、当該他の者の氏名又は名称

 前項の長期優良住宅建築等計画にあつては、次に掲げる事項

 建築後の住宅の維持保全の方法の概要

 住宅の建築に係る資金計画

 その他国土交通省令で定める事項

 

(認定基準等)

第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合においては、当該申請の係る長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

 建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。

 建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

 前条第1項又は第2項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

 前条第3項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を30年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。

 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること

 その他基本方針のうち第4条第2項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

2 前条第1項から第3項までの規定による認定の申請をするものは、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるように申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

3 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知しなければならない。

 

(認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更)

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

 

(記録の作成及び保存)

第11条 認定計画実施者は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするたの、必要な援助を行うよう努めるものとする。

 

 

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目A号地パースIMG_7104

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目B号地パースIMG_7104

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

巽西2丁目間取りプラン(A号地)

 

 

●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

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