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連棟住宅を購入し、リノベーション後に貸家にしてもいいですね(^_^)v

2016年02月12日

 

 2月12日 金曜日 大安

トイレ掃除しました(^_^)v

皆さん、おはようございます。

約2ヶ月掛けて天王寺区の連棟住宅リノベーション工事が竣工しました(^^♪

当初現場調査に行ったときは、こんな感じで酷かった・・・。

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それが、こんな感じで仕上がります(^_^)v

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ほんの一部ですが、玄関には、わんちゃんの散歩帰りに足を洗えるドックスペース付き(^_^.)

この物件が貸家にて登場しますので、お見逃しなく!!

皆さんも、連棟住宅を購入して収益オーナーになりませんか!?

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(仮設建築物に対する制限の緩和)

第八十五条 非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りではない。

 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの

 被害者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの

2 被害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、第六項から第七項の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。

 

今日は、仮設建築物についてでした”^_^”

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループのイチ押し物件のご案内(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地 2区画 建築条件無での販売となっております(^_^)v

 

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