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連棟住宅を積極的に買い取りさせて頂きます(^_^)v
2016年04月18日
4月18日 月曜日 友引
月曜日から身体をいじめてきます!
皆さん、おはようございます。
今日は、丸1日現場に出てきます^_^;
たぶん夜の打ち合わせは一言も喋れない状態になるかな・・・(*_*)
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条第6条の4、第7条第1項並びに第18条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
今日は、用途の変更に対するこの法律の準用についてでした”^_^”
買い取り不動産を大募集中(^^♪
写真の様な連棟住宅でも買い取りさせて頂きます(^_^)v