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販売する新築物件の設備機器の保証が10年間ついてるんです(^^♪

2016年02月21日

 

2月21日 日曜日 友引

日曜日です!

皆さん、おはようございます。

以前にもお伝えしましたが、2016年より弊社エースカンパニーが事業主として販売させて頂いた物件の設備機器(6点)については、10年間保証させて頂きます。もちろん、新築につきましては、構造部分等の10年保証はついておりますが、さらにプラスして設備機器の保証をつけ、ご購入頂いたお客様に安心して貰おうというサービスで御座います。

無償の6点以外にも、オプションにてその他設備機器にも保証をつけることができます。(簡単にいうと、家電屋さんいくと、「オプションで保証つけます?」って、聞かれたことあると思うのですが、あれと同じです”^_^”)

詳しくは、下記画像を確認してくださいm(__)m

表面裏面

もちろん!!中古一戸建て及び中古マンションでも、弊社が導入した新品設備機器なら保証範囲内となります(^^♪

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(構造耐力)

第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれの該当各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 高さが60mを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他政令で定める基準に従った構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)又は同項第三項に掲げる建築物(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準するものとして政令で定める建築物に限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること。

 前号に定める基準に適合すること。

 

今日は 構造耐力についてでした”^_^”

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内(^^♪

 

平野区背戸口2丁目で新築販売中です(^_^)v

 

平野区背戸口2丁目D号地モデルハウス 外観 (3)