BLOG
衣替えいつします?
2016年10月25日
10月25日 火曜日 先負
皆さん、おはようございます。
結構寒くなってきてますが、衣替えしました!?
11月からしようと思ってたけど・・・って方多いんちゃいます!?
次の休日にしますか・・・
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(落下物に対する防護)
第136条の5 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、7m以上あるとき、その他はつり、除去、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周辺に危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目3区画分譲地
まずC号地モデルハウスをご見学ください☆