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知ってそうでしらない建設工事の請負契約に記載すべき事項及びその内容・・・
皆さん
おはようございます☀
昨日暑かったが、今日も暑そう☀
「暑い」が口ぐせになるそんな毎日が続きますが、体調管理には気をつけて下さいね!!
さてさて今日は
これから新築工事やリフォーム工事を考えている方には、必ずお読み頂きたい事項となりますので、しっかり目を開いてお読み下さいm(__)m
建設業法 第3章 建設工事の請負契約
第1節 通則
(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
ニ 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡し時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名及び記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
(不当に低い請負代金の禁止)
第19条の3 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第19条の4 注文者は、請負契約締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
(建設工事の見積り等)
第20条 建設業者、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときには、建設工事が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、第19条第1項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める政令(軽微な工事)については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、次ぎの各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
ニ 建設業者に代って自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てれないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる、
(一括下請負の禁止)
第22条 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めることろにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
(下請負人の変更の請求)
第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項のただし書きの規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項のただし書きの規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項のただし書きの承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
(工事監理に関する報告)
第23条の2 請負人は、その請け負った建設工事の施工について建築士法第18条第3項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実地するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第19条の2第2項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
(請負契約とみなす場合)
第24条 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
如何でしたでしょうか!?
知ってそうでしらない建設工事の請負契約に記載すべき事項及びその内容・・・
これは建設業法に記載されている事項なので、必ず確認してくださいね!!
第19条なんかは絶対に記載しなければならない事項なので、記載されていない又は空欄などがある場合は要注意です!!
注文者が請負人に前金(着手金)を支払いして逃げられるケースも良く聞く話です。
しっかり契約内容を確認することももちろん大事ですが、第22条の一括下請負の禁止にも要注意です!!
これは、丸投げと呼ばれるやり方です!
元請負人として請負契約を締結し、その工事の全てを下請業者に投げる方法で、ブローカーと呼ばれる方が良くする手法です。こういうケースが着手金を持ち逃げするパターンがよく見受けられます!!
しっかりチェックして下さいね。
たまに、弊社にもブローカーから工事依頼されることがありますが、弊社では、注文者との直接請負契約できない場合はお断りさせて頂いております。
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