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生野区巽西2丁目分譲地の情報です♪

2016年08月31日

 

8月31日 水曜日 大安

皆さん、おはようございます。

8月も今日で終わり、朝と夜は涼しくなりましたが、日中はまだまだ猛暑が続くみたいですので熱中症にご注意を!

9月に入ると!

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生野区A様の新築工事の着工

生野区巽西2丁目分譲地の新築モデルハウス着工があります。

この生野区巽西2丁目では、現在、弊社関連会社の エースカンパニー不動産株式会社 にて販売しておりますので、是非一度チェックを♪

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(制限を受けない特殊建築物等)

第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

 次の表に掲げる特殊建築物

(1)法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途

耐火建築物:客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 準耐火建築物:客席の床面積の合計が100㎡以上のもの その他の建築物:客席の床面積の合計が100㎡以上のもの

(2)法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途

耐火建築物:当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの 準耐火建築物:当該用途に供する2階部分の床面積の合計が300㎡以上のもの その他の建築物:当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの

(3)法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途

耐火建築物:当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1.000㎡以上のもの 準耐火建築物:当該用途に供する2階部分の床面積の合計が500㎡以上のもの その他の建築物:当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの

 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物

 地階又は地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

つづく・・・

 

 

物件情報(^^♪

 

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