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特定道路における容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値(Wa=(12-Wr)(70-L)÷70)(^_^)v

2016年01月30日

 

1月30日 土曜日 友引

月末の土曜日です!

皆さん、おはようございます。

何回も書いておりますが、私が大好きな人の言葉を

人間、オギャーとこの世に生まれたからには、いつか命が尽きるもの。なにもしないで生きていつか死ぬのは我慢ならない。だったら、やっぱり自分のしたいことをして、結果も残したい。自分の人生を全うしたい。そのためには努力しなければならない。その道が楽であるはずがない。生まれ変わったらこうなりたい言う人がおるけど、次なんてないのよ。笑って死ぬために、今を一生懸命に生きとるんや。辰吉丈一郎(ボクサー)

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(用途地域)

第五十二条

8 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件の該当するものについては、当該建築物がある地域の関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に参集されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

9 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入されないものとする。

 

建築基準施行令

(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

第百三十五条の十八 法第五十二条第九項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

Wa=(12-Wr)(70-L)÷70

この式のおいて、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Wa 法第五十二条第九項の政令で定める数値(単位m)

Wr 前面道路の幅員(単位m)

L  法第五十二条第九項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位m)

 

 

今日は、建築基準法第五十二条第八項からでした”^_^”

 

 

 

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